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著作権について

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著作権の目的となっている著作物 (書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画、写真など)と、肖像権のあるものは、個人または家庭内、その他これに準じる限られた範囲内で使用する以外に販売や商用の目的、一般公開等に使用すると著作権や肖像権の侵害となります。「衣都の工房」では、これら著作権や肖像権を侵害するものを原稿とするものからの製作はお受けできません。

複製禁止物

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次のものは複製が法律で禁止されています。
「紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、同じく外国において流通する紙幣、貨幣、証券類 (見本の印が押されていても不可)、未使用郵便切手、官製はがき、政府発行の印紙、法令で規定された証紙類」
「衣都の工房」では、これら複製が法律で禁止されているものを原稿とするものからの製作はお受けできません。

お客様からお送りいただいたロゴマークや原稿から製品づくりをお手伝いするものですが、そのロゴマークや原稿が著作権や肖像権を侵害するものや複製禁止物であったり、またその使用方法が法律に違反するものであった場合、その責はすべてお客様にかかりますのでご注意ください。
また「衣都の工房」では、公序良俗に反する内容の原稿からの製作はお受けできません。